今回の改正告示により元の告示が改正されています ( No.14 ) |
- 日時: 2018/05/17 11:22
- 名前: 砂さん◆Jz9y3GJYBc ID:fVQgJ55Y
- MASA様
トリップ機能については申し訳ありませんでした。投稿に慣れていないので御容赦願います。
「平成20年厚生労働省告示第59号」の要件はそのまま、「平成30年厚生労働省告示第43号」を 要件として読み替えるのではなく・・・ 「平成30年厚生労働省告示第43号」により改正された「平成20年厚生労働省告示第59号」注3では 「又は看護師等」が追加されていますので、「平成20年厚生労働省告示第59号」の要件 そのものが今回改正されています。 従って、保険医の代わりに看護師が出席したカンファレンスは、退院時共同指導料2の算定の 際に、注3に規定された他機関共同指導加算が算定できます。 それに伴い当該カンファレンスに介護支援専門員が参加した場合は、退院・退所加算の 算定が可能となります。
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