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[1911] 介護福祉士の割合における職員の常勤換算の数え方について(通所介護)
日時: 2019/01/29 14:54
名前: あれはたぬきのせいだった ID:trgqScJQ

以前にも似たような質問をさせていただいたのですが、通所介護の提供体制加算における介護福祉士の割合に関してです。

@常勤換算上、常勤職員は出張や有給などで不在になっても1と勤務扱いになると思いますが、これはどの程度でしょうか?暦月で判断するという考えでよろしいのでしょうか?

A@を踏まえての質問ですが、この場合、不在というのは他にどの程度を範疇とするものでしょうか?たとえば利用時間中の送迎や会議などで不在になったとしても兼務していないのであればそうした時間帯も含めて常勤と判断すべきでしょうか?

職員の配置上の数に関しては当然要件を満たした上でのことで、基本的な質問で恐縮ですが、具体的な解答をいただけますでしょうか?
メンテ

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理解力不足で怒られるだけでしょうが ( No.14 )
日時: 2019/02/08 20:41
名前: あれはたぬきのせいだった ID:esxSHWRs

勤務延時間数とは
 勤務延時間数とは、勤務上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間(事業所における待機の時間を含む)として明確に位置づけられている時間の合計数とする。
 なお、従業者1人につき勤務延時間数に参入することができる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とする。

そんなことぐらい文章から汲み取りなさいよというのはわかるのですが、この場合、サービス提供時間以外に時間を使う職員、例えばサービス提供時間が8−15時として、Aさん8−17時の職員と就業前の準備や書類整理を行うとしてBさん5−14時勤務の常勤職員がいるとして、この場合Bさんは常勤の時間勤務しているわけですが、準備時間として早く出勤している場合でも1時間マイナスとして考えるのでしょうか?その場合は上記の文言と異なるわけですが、準備等が送迎を含まないとしても、なんだか腑に落ちませんね。
介護保険ではローカルルールやグレーゾーンのようなことがありますが、やはり、「保険者に聞け」ということなのでしょうね。本当にすみません。
メンテ

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