それも違うって ( No.14 ) |
- 日時: 2019/03/09 12:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZUTAHM.M
- >加算額が8万円以上の事業所・・・8万円を超える為加算額の分配は不可、8万円/月or440万/年が適応されるため1人のみ改善
この理解も違うって。「加算額か少額である」というのがどの程度の金額なのかは、今後のQ&Aで示されるのを待つしかないので、8万を超えるかどうかで判断するものではないし、8万を超えた場合それに該当しなくても、一人に8万円改善できたら、残りの分を配分できるし、440万円規定だと、一人の改善額が8万未満でもかとなるので、その文配分額は多くなるって。
>私の理解が追い付いていない様子
その状態で解説的なコメントを書かれるのは迷惑千万。
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