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[1986] 特定処遇改善加算の最新情報・小規模通所介護の単独経営は困難に。
日時: 2019/03/06 12:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/030zzgk

今日午後2時から開催される介護給付費分科会の資料を読みましたか?

今回の資料ではっきりしたことは、新加算の支給単位は法人単位で構わないということですから、地域密着型通所介護を単独運営している事業者は事業継続不可能ですね。人材確保ができなくなるでしょう。人材の流動化も激しくなりますが、支給の裁量権が事業所にあるため、経営者は自分の事業所に人が集まる支給方法を模索して、ベストの方法を探し出さねばなりません。頭の痛い問題です。さきほど更新したブログを参照してください。

参照:特定処遇改善加算の最新情報・小規模通所介護の単独経営は困難に。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52106185.html
メンテ

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それも違うって ( No.14 )
日時: 2019/03/09 12:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZUTAHM.M

>加算額が8万円以上の事業所・・・8万円を超える為加算額の分配は不可、8万円/月or440万/年が適応されるため1人のみ改善


この理解も違うって。「加算額か少額である」というのがどの程度の金額なのかは、今後のQ&Aで示されるのを待つしかないので、8万を超えるかどうかで判断するものではないし、8万を超えた場合それに該当しなくても、一人に8万円改善できたら、残りの分を配分できるし、440万円規定だと、一人の改善額が8万未満でもかとなるので、その文配分額は多くなるって。

>私の理解が追い付いていない様子

その状態で解説的なコメントを書かれるのは迷惑千万。
メンテ

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