罰則がなければしないでは、罰則がつくようになるだけ。 ( No.14 ) |
- 日時: 2020/06/02 08:52
- 名前: ケアマネナース ID:ansgZkZo
- 別の法律のやつだからやらなくていいと考えるのはいかがなものかと・・・。
倫理の研修は介護保険法第115条32に規定されてる介護サービス事業者にある業務管理体制に対する法令遵守責任者の専任に関するやつですよ? 居宅事業所というより法人が行うやつですが、居宅事業所も含めて入ってますし、介護保険法第5条2の2に認知症推進で保険者に責務としてあり、資質の向上をするために介護保険事業計画にて全ての介護サービス事業所に研修を求めてます。 「居宅介護支援事業所」としてでなく法人として取り組むべきで、管理者としては「研修の機会の確保」はすべきでは? そここそがコンプライアンス(倫理と法令遵守)ですよ。
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