医療従事者慰労金、来週にも支給要件通知へ「10日以上勤務」など ( No.14 ) |
- 日時: 2020/06/13 13:12
- 名前: ina ID:34WEVzKI
- 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に対応した医療従事者などに交付する慰労金について、来週中にも支給要件等を整理した運用通知などを発出する見通しだ。都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し、患者と接する医療従事者や職員に支給する要件として、その都道府県で「新型コロナ患者1例目発生日または受け入れ日」のいずれか早い日から6月30日までの間に「10日以上の勤務」を設定する方向だ。
厚労省の説明によると、新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業では、各都道府県での新型コロナ患者1例目発生日または受け入れ日のいずれか早い日から6月30日までの間に10日以上の勤務を要件とする。受け入れ日には新型コロナに関連したチャーター便やクルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号からの患者を受け入れた日も含める。10日以上の勤務の解釈では、1日当たりの勤務時間は問わないほか、複数事業所で勤務した場合は合算して計算する。
介護も医療同様、対象期間中に「10日以上の勤務」などの要件を設定する。
こうした要件を満たし、都道府県から役割を設定された医療機関等(重点医療機関、新型コロナ患者の入院を受け入れる医療機関、帰国者・接触者外来設置医療機関、PCR検査センター等)のうち、実際に新型コロナ患者への診療を行った医療機関に従事している場合は20万円を給付し、それ以外の医療機関は10万円を支給する。そのほかの病院や診療所、訪問看護ステーション、助産所に勤務し患者と接する医療従事者や職員には5万円を支給する。
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