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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
メンテ

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値引きはまずい。 ( No.14 )
日時: 2020/06/04 15:09
名前: ニコまる ID:PmttZrOY

食事代1回分引いて…。考えましたw
9割りは入って来るし、利用者様は負担増えないし、介護保険外の部分だし。
やらないけどね。不当値引きで問題になるよ。
良い顔してるけど、結局お金払いたくないんじゃないかな。
これもアリバイの類いかな。国としては事業所を救うつもりは有るけど、利用者様から同意を得られなかったのは信頼不足だ。ってね。
本来なら10割国負担で良いはず。
最大の壁は利用者様への同意で有りますが、一番の敵は当法人のケアマネ。
利用者様の不利益になるとか言われて…。
飛沫防止シールド作ったり、ネットでくそ高いアルコールやマスク買ったり、1時間おきに消毒に廻ったり…。
全く評価されてないわ。

自分の保険者は、同意を得た方、得られなかった方が不公平になりますが、どうやら黙認みたいですよ。
限度額オーバーの方はそもそも想定していないとか。
各保険者に確認が必要ですね。
間に挟まれるデイが不利益を被るw
限度額ギリギリorオーバーの方からは算定しない。
その他の方からは頑張って同意を得ようと考えています。
メンテ

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