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[3154] 同一建物で複数の通所介護の指定を受けることは可能か
日時: 2020/11/11 10:06
名前: 弱小行政 ID:MYKtkaMU

通所介護の指定に関してお尋ねさせていただきます。同一法人が建物の1階と2階で別々に通所介護の指定を受けることは可能でしょうか。その場合、管理者は両事業所で兼務、事務室は区画を分けて共用するということで、実態としては同じ事業所で単位を分けてサービス提供するのと変わらないとは思うのですが。
もし別単位ではなく別指定とすることが可能だとすれば、事業所は生活相談員を増員する必要こそあるが、規模区分も大きくすることなく、介護職員の必要員数も下げることができ、事業所には大きなメリットとなりますが、逆に利用者にはデメリットしかないと思います。
しかし、それを妨げる基準や指定権者の解釈が見つからず、逆にそういった実例も見たことがないので、ご存知の方がいましたらご教授ください。
メンテ

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落ち着いて考えてみてください ( No.14 )
日時: 2020/11/12 10:37
名前: 包括職員 ID:x/OE/cjc

1階2階に分けて運営している事業所、当地域にありますよ。
デイの報酬単位は大規模・通常規模で違いますが、どちらを選択するかは事業所の考え。
また、それを拒否する法令などはないので、人員基準を満たしており、認可を受けることになればそれで事業所としては問題ないわけで。前述のとおりですが。
スレ主さんは道義面で不満を感じていらっしゃるようですが、それは個人の感情。
また、人員配置も減らせるといいますが、そうとは限らないです。
1階2階に分けるとしたら、提供サービスもリハと交流・入浴など目的を分けることも考えられます。介護度が高い方が多ければ人でも多く必要になります。
公平さに矛盾を感じているというのは個人的感情ですし、経営戦略に対して個人感情で文句をいうのはプロとしていかがかと思いますよ。
メンテ

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