5日は有給の計画付与の範囲内かと。 ( No.14 ) |
- 日時: 2020/11/15 16:06
- 名前: ナースマン ID:SfiQXmL.
- masa様すみません。内容が内容なので
>会社側が指定してシフトに組みこむ休みは有給休暇とはなりません。そんな違法要求を許さない最低限の知識がないと・・・。労働法規を学ぶことは自分の身を守ることでもありますので。 これについては有給休暇5日分に関しての話のため、労使協定に基づく「計画的有給付与制度」に関する事かと思われます。 この分においては、会社から指定日の付与が認められているため、グループ分けされていれば当然会社によって有給日を指定される事は合法かと。 No.13にてらら様は有給にならず違法と勘違いされてありますし。
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