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[3269] 入浴介助加算が難しくてわかりません
日時: 2021/01/20 15:06
名前: ゆう ID:9EiMbykA

入浴介助加算についてなのですが、

@専門職が利用者宅の浴室を訪問 
A家族や自分自身で入浴するための計画書を多職種で作成
B自宅の風呂場の環境に似た環境を施設で設定し、個別に入浴させていく

の流れでいいんでしょうか?

@自宅での入浴ができない心身または風呂場の環境なら、連携して改善の案を助言していくとありますが、その助言の環境を施設でも同じ環境にして入浴介助して初めて加算を算定できるということでしょうか?

A計画書を作成というのは、個別機能訓練のように定期的な計画書の再作成や再訪問も必要なのでしょうか?

B入浴計画書についてですが、ハンコが必要なくなり、代筆も認められると改正されたと思いますが、代筆には名前の隣に聴取した職員の名前を書けばいいのでしょうか?

メンテ

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リフト浴や機械浴は不可となる可能性が高いです。 ( No.14 )
日時: 2021/01/23 08:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UhMSl5m6

このことは解釈通知やQ&Aが出る前に、確定的なことは言えないのですが

>介護度が高い方でリフト浴で対応している方は当然、自宅に設備が無い為に上位加算は算定できないのでしょうか?

既に公表され散る、「厚生労働大臣が定める基準」において、「個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと」という要件が書かれているので、リフト浴や機械浴は不可となると思います。

なおこのことについて、もう少し詳しく解説記事を今日更新のブログ記事に書く予定です。昼頃案内しますので、ご覧になってください。
メンテ

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