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[3563] 老健、安全対策体制加算について
日時: 2021/05/01 16:20
名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:jP0wU8Bk

老健、安全対策体制加算について

細かいことですが、お分かりの方がいらっしゃればと想います。

安全対策体制加算ですが、算定要件を満たした場合、「入所時に1回」20単位、となっています。
これは「介護報酬改定における改定事項について」の158項にも明記されています。
この「入所時」という表現は入所初日に限っているのでしょうか?


というのも、Q&A Vol2の問40に「入所者につき入所初日に限り算定できる」旨の問があり、解として「入所時に限り算定」と言葉が変わっています。

老健は医療機関からの受け入れも多く、入所初日に限るという意味であれば病院→老健だと入所初日は介護報酬の請求が出来ないため、この加算をほとんど算定できないと思いました。

解釈というよりかは国語力の話しかもしれませんが、入所時に1回の解釈についてご意見いただけると幸いです。
メンテ

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話にならない質問 ( No.14 )
日時: 2021/05/11 14:02
名前: ina ID:oSrcbkzw

>こんなルールが出来たんですか?

もともとあったルールですけど。

老企第40号 入所等の日数の数え方について

B なお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施設等と同一敷地内にある病院若しくは診療所の病床であって医療保険の診療報酬が適用されるもの(以下「医療保険適用病床」という。)又は当該介護保険施設等と隣接若しくは近接する敷地における病院若しくは診療所の医療保険適用病床であって当該介護保険施設等との間で相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているもの(以下Bにおいて「同一敷地内等の医療保険適用病床」という。)に入院する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は、介護保険施設等においては退所等の日は算定されず、また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院したその日に介護保険施設等に入所等する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は、介護保険施設等においては入所等の日は算定されない。
メンテ

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