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[5121] R6の処遇改善「加算以外の部分で賃金水準をR5から下げないこと」について
日時: 2024/06/04 02:59
名前: アルミン ID:gxC/x6Ho

R6の処遇改善についてですが「加算以外の部分で賃金水準をR5から下げないこと」が条件になっているかと思います。

そこで、R6の実績報告書の様式を見ると次のようになるよう求めています。、
 R6賃金総額−R6賃金改善額 > R5賃金総額−R5賃金改善額

でもこれってオカシクないですか?
上記の賃金改善額には加算・補助金の他、独自の賃金改善額も含まれます。
つまり、左辺も右辺も基準年度の賃金水準を出してるだけですよね?
つまりイコールになる。

「加算以外の部分で賃金水準をR5から下げない」という趣旨は
 R6の独自の賃金改善額 > R5の独自の賃金改善額
こういうことだと思うのですが・・・?
メンテ

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分かりにくい事も事実で ( No.14 )
日時: 2024/06/11 14:28
名前: アトム ID:201GoyJk

逆に厚労省の頭のいい人は、誰でも分かるような内容にするべきよな。
正直、介護処遇計画書職員に見てもらっても分けわからないから適当にサインして終わりだし、理解しているのは一部の人。
こうゆう掲示板で質問する人はまだ意欲ある人だと思うけど、これ全国的にみんなきちんと申請して、分配できてるの?って思います。
不正防止のために、こういった計算をさせられてるけど、それが前提なのもおかしいし、それなら事業所を通さずに直接国から処遇手当を出してくれと言いたい。
メンテ

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