来年度中の対応ですから27年3月までです ( No.14 ) |
- 日時: 2026/03/13 08:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QwF/0C62
- 処遇改善加算については「ケアプランデータ連携システム」の導入や「生産性向上推進体制加算」の取得などに取り組む事業所・施設を対象に、一時的な特例措置を適用する。来年度に上位区分へ移行する場合、または新規に取得する場合は、来年度中の対応を誓約することにより、キャリアパス要件や職場環境等要件の事後対応を容認するとしているので、来年3月までの取り組み実施が必要です。
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