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[1291] 居宅サービス計画書の作成の日付
日時: 2018/07/12 16:52
名前: かえる#9999 ID:GkG4pnA.

在宅ケアマネです。

居宅サービス計画書を作っていていつも疑問に感じるのですが、
「計画作成(変更)日」の日付は、どういう意味があるのでしょうか?

私自身は実地指導で指摘されたことはありませんが、巷のケアマネさんの話では
この日付は同意年月日の日付と同じにするよう指導されているということで、なんんとなく私もそうしています。

だけど実際は同意をいただく日が都合で予定と変わってしまうこともあるわけで、
原案作成時に「計画作成(変更)日」を見込みで将来の日付で入れることの意味がよくわかりません。

できることなら作成日の項は省略してしまいたいくらいですが、
国が提示している様式にこの項目は入っているので、そうもいかないのかと思ったり。

どなたか、有意義な意味がわかる方がいらしたら教えてください。

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参考にさせていただきます。ありがとうございました。 ( No.15 )
日時: 2018/07/23 17:22
名前: かえる◆jvBtlIEUc6 ID:wAS3sGA.

遅くなりましたが、投稿してくださった皆様、ありがとうございました。

減算項目ではありませんが、気になることでしたので投稿しました。
いっそのこと「原案作成日」とか「計画確定日」という項目になっていれば、迷わないのですが。
事前に配布することを考えると、原案作成日にしてほしいですが、仕方ないですかね。

masa様、弱小保険者様、ye-yoh様のご意見、参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

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