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[16417] サービス利用している方の区分変更時の暫定ケアプランについて
日時: 2016/02/25 23:35
名前: ヤマニン ID:FN2HFXvc


当方、委託地域包括CMです。区分変更時の暫定ケアプランの取り扱いについて質問させてください。

 要支援1の方で、3月1日に区分変更申請を出す予定です。現在、デイサービスの利用をされています。

 却下にはならないとは思いますが、要支援2が出るか、要介護1が出るか微妙なところだと思っています。要支援2が出た場合は、こちらで作成した予防の(要支援2の)暫定ケアプランを本プランにすめば良いのですが、介護に出た場合は居宅に依頼することになります。

 Q&Aでは、いずれの暫定プランにおいても、仮に認定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされるように介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者の両方の指定を受けている事業者をケアプラン上は位置づけることが考えられる。

とあるので、このような方の場合、どちらに転んでもいいように居宅に依頼するというのが良いのでしょうが(受けてくれるかどうかは別にして)
当市の場合、委託包括には、他居宅に予防の委託をする権限がなく、直営に管轄してもらい、直営から委託をするという形になってしまうため、スムーズに行きません。

このような場合、
@介護に出た場合は居宅にまかせられるように依頼し、予防になった場合は引き続き、私が持つように、双方で暫定プランを作成するのが良いのでしょうか。
それとも、
A包括CMの私が、予防分も介護分も暫定プランを作成し、介護に出た場合は、改めて居宅に依頼するのが良いのでしょうか。

@の場合、居宅作成届はどうするのか。
また、@の場合もAの場合も担当者会議をどのようにしたら良いのでしょう。

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すいません、混乱してきました・・ ( No.15 )
日時: 2016/02/27 11:57
名前: ヤマニン ID:n3ZnyqLw

みなさま、ありがとうございます。
読解力が足りないのか、何回も読み返してましたが、

結論としては、
自分は包括CMなので、介護プランは暫定でも作成できないのでAはダメ。

居宅介護支援事業所に声をかけておき、私が予防プラン(要支援2見込みとして)を暫定プランとして作成しておく。
3月1日で区分変更申請。
例えば3月21日に出たとする。仮に要介護1が出たら居宅のほうで、出た時点で居宅変更届けを出し、担当者会議等ふまえ、3月21日からのプランを作成し利用開始する。

それまでに利用した分(3月1日〜3月20日分は、私で作成した暫定プランをセルフプラン(プラン料金は請求できない)として処理。
という解釈でよろしいのでしょうか?

あれ、私が作成した暫定プランは要支援2を見込んで作成したものなので、3月1日〜20日の介護1のプラン扱いにはできないのか・・

では、やはり、@で双方で暫定プランを作成するのでしょうか。
声をかけてアセスメント等してもらい暫定プランを介護支援事業所に作成依頼して、要支援2が出たら、依頼した介護支援事業所は、手間だけかかってごめんなさいという形なのでしょうか・・

混乱してきました・・


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