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[1693] 配置医師以外の特養におけるバルン交換について
日時: 2018/10/15 14:01
名前: 名無しの管理職 ID:XJ3MWPDQ

特養でのバルン交換について伺います。

バルン交換が必要な方は、今までは配置医師(A医師)の病院へ受診し定期交換を行っていました。
しかしながら、最近バルントラブルが多くなり、配置医師より専門医(仮にB医師)を紹介されバルントラブルは解決されました。

これをきっかけに、配置医師から手技的なことやバルントラブル時のことを考え、今後はバルン交換を含め泌尿器関係は専門医であるB医師の所へ行くよう指示が有りました。

しかしながらB医師の病院は施設から遠く(併設デイやショートの通常の実施地域にも入っていない地域です)、利用者様にとっても負担になっています。

そのことをA医師に相談した所、バルン交換をB医師に訪問診療で行ってもらえばよいのではという提案が有りました。

B医師は施設への訪問診療自体は問題ないが、診療報酬などについて本当に自分が特養を訪問しバルン交換を行って大丈夫かわからないとのことで話がなかなか前に進みません。

当施設としては配置医師の専門外であるため、訪問診療は可能だと考えていますが明確な根拠が示せていません。何かB医師に提示できるような根拠などありましたらご教示ください。

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施設入居時等医総管の想定する診療とは? ( No.15 )
日時: 2018/10/16 15:44
名前: 脳無し管理者 ID:isHsXq6o

BOBさんの件ですが
往診ではなく、訪問診療についての質問です。

訪問診療料の算定は癌及び看取り時以外に算定できないということは
「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」に記載の通りと理解しました。

また「訪問診療」≠「往診」ということも前提の上での話です。
BOB様のご指摘は「訪問診療」と「往診」が混同されているようです。

訪問診療料・往診料が算定できない事は承知しております。その上で
(配置医師の専門外と判断した)利用者の訪問診療は可能か否か。
その訪問診療は施設入居時医総管で算定可能か否か。

また施設入居時医総管が算定できないと判断される場合、この診療報酬が想定している診療は何を指すのかもご教示いただけると幸いです。

単純に通院が辛そうな方の負担を減らしたいという思いですので
ご理解いただけると助かります。

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