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[222] 通所リハビリテーション計画書の期間(更新日)
日時: 2016/08/16 14:44
名前: パグ ID:hrI9ML56

通所リハビリテーションに従事しています。

通所リハビリテーション計画書を作成するにあたって、居宅サービス計画の内容に沿って作成することとなっていますが、介護支援専門員が定める期間(短期目標の期間)に合わせて作成しなければならないのでしょうか。
通所リハビリテーション計画書は3月毎に1回作成していますが、居宅サービス計画書との期間の相違があるもので…

例)居宅サービス計画書

   短期目標 期間
   ADL能力の向上。   H28.3.1〜H28.8.31


  通所リハビリテーション計画書の作成日がH28.3.23 
   (目標に関しては内容に沿っている)

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更新後の期間において給付管理の対象となる保証はありません。返戻覚悟で ( No.15 )
日時: 2016/09/11 01:38
名前: 老健職員 ID:5wmnFJ0g

ケアプランの期間設定において認定有効期間を考慮することを求めている。
そのケアプランの期間の中でしかサービスは提供できない。
そのなかでケアプランの期間を越える期間を設定する意図はなんですか。

更新によって自立した場合当然に保険給付を受けることはできませんが、
そのなかでもサービス提供を行いますか。

ケアプランで位置付けられた期間を満了した後、
続けてサービスの設定を受ける根拠はありますか。

サービスを行えば勝手に給付管理において単位設定させるという運営をしているのですか。
もしかしたら更新後は提供票が来ないかもしれませんよ。

わざわざそんな無効になる要素を含んだ期間を設定する必要はないのです。

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