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[936] 生活機能向上連携加算算定要件の医療機関PT、OT又はST等の診療報酬上の評価は?
日時: 2018/02/14 15:20
名前: honokagogo ID:oqKzIuR. メールを送信する

訪問介護に加え、複数のサービスで生活機能向上連携加算が創設されました。

この算定要件として、サービス提供責任者との同行訪問等の対象に「リハビリテーションを実施している医療提供施設(200床未満)のPT、OT又はST等」が追加されたところですが、これらの医療機関のPT、OT又はST等が実働した場合の診療報酬上の評価はどういった形でなされるのかご教示ください。

訪リハや通リハのPT、OT又はSTの実働評価は、リハマネジメント加算Uで評価されています。
医療機関のPT、OT又はST等の実働評価は「目標設定支援・管理料」なのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

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医師の関与についてお尋ねしたい ( No.15 )
日時: 2018/02/20 10:07
名前: 名無し ID:zrqGF62c

特養における利用者の主治医が嘱託医の場合、
その嘱託医の所属している施設が、リハビリテーションがある医療提供施設だったりすることありますよね!あと、訪問リハの管理者や通所に専任している医師が嘱託医としてきている場合もあるかもしれませんよね!

上記のケースの医師が主治医だった場合は、その主治医から助言もらいながらアセスメントすればこの加算を算定できるんですか?

主治医以外の医師に限るとか、あるのでしょうかね?笑

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