[1930] 31日目の同日入退所の自費負担について
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- 日時: 2019/02/06 15:32
- 名前: ショート事務員
ID:7rH7iw7Q
- 31日目の同日入退所の自費負担について
老企第40号の通則から、2つの短期入所生活介護を連続して利用する場合、同じ日に退所と入所を行った場合はその日の利用は2日分になるかと思います。
例えば 1/1にA短期入所生活介護事業所に入所、1/31にAを退所。 同日にB短期入所生活介護事業所に入所した場合
上記の原則どおり、A事業所は31日目なので自費となり、リセットされるためB事業所は保険給付されると認識しておりました。 一方、一部の保険者では、上記の例ではAもBも自費としているケースがあるようです。
明文化された根拠がなく自信がありません。「同日入退所はダブルカウントだから、31日目は、Aは自費・Bは保険給付される。」であっていますか?
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