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[1930] 31日目の同日入退所の自費負担について
日時: 2019/02/06 15:32
名前: ショート事務員 ID:7rH7iw7Q

31日目の同日入退所の自費負担について

老企第40号の通則から、2つの短期入所生活介護を連続して利用する場合、同じ日に退所と入所を行った場合はその日の利用は2日分になるかと思います。

例えば
1/1にA短期入所生活介護事業所に入所、1/31にAを退所。
同日にB短期入所生活介護事業所に入所した場合

上記の原則どおり、A事業所は31日目なので自費となり、リセットされるためB事業所は保険給付されると認識しておりました。
一方、一部の保険者では、上記の例ではAもBも自費としているケースがあるようです。

明文化された根拠がなく自信がありません。「同日入退所はダブルカウントだから、31日目は、Aは自費・Bは保険給付される。」であっていますか?
メンテ

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31日目の同日入退所の自費負担と長期利用者提供減算について ( No.15 )
日時: 2019/02/14 12:20
名前: 雑草魂 ID:V28LitwQ

このスレッドの問題の発端は一部の保険者の間違った見解です。

・某ブログに31日目の2か所の利用について事細かな説明記事がありましたが、そこでも31日目の同日利用は2か所とも保険対象外とする保険者の見解。

・長期利用者提供減算は、31日目が全額自己負担になった場合においては、減算の目的から考えると同様に減算した金額にて利用者へ請求を行うものと考える。という高崎市の見解(これは既に同市のHPから削除されています)。←報酬請求が連続していないためこの見解は間違い。

個人的に保険者の見解を日頃からナナメに見ている者ですが、上記の見解は間違いです。
参考:介護保険最新情報Vol454 平成27年4月1日 P28、29

某ブログとはおそらくこの業界では有名な方のブログですが、ブログ自体を批判するものではありません。不適切であればこの記事を削除願います。
メンテ

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