このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
メンテ

Page: 1 | 2 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

厚労省からの通達としか説明しようがないです ( No.15 )
日時: 2020/06/04 16:24
名前: リハスタッフ ID:fx0g43U6

当方は協議の結果、

「厚生労働省からの通達により、通所料金に変更がございますのでお知らせします」
「要介護〇の方はひと月当たり〇〇〇円増額になります」

という内容で説明することになりました。

そもそもの厚労省通知に増額理由が記載されていない以上説明しようがありませんので、正直にお伝えすることにしています。
メンテ

Page: 1 | 2 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成