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[3137] 理事の選任について
日時: 2020/10/30 15:23
名前: 特養施設長A ID:w7Ael.vI

任期満了にともなう理事の選任について質問させてください。

新理事は評議員会で選任しますが,その際の議案は事前に現理事によって構成される理事会の承認を得なくてはならないのでしょうか。

社会福祉法第43条によると,
「新監事の選任に関する議案を評議員会に提出するためには,現監事の過半数の同意を得なければならない。」
とありますが,理事の選任については言及されていません。
しかし,複数の自治体が
「理事会の決議により新理事の候補者を選び評議員会に諮る。」
という内容の文書を発出しています。
この根拠法令・条文・解釈通知等が見つからず,こちらで質問させていただきました。
ご教示いただきたく存じます。
メンテ

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理事会は必要と考えます ( No.15 )
日時: 2020/11/05 11:32
名前: とおりすがり◆fFhxpdR6yc ID:JBRjypwU

勉強になります。

評議員と勘違いしてしましました。

私は公募でも推薦にしても理事会の開催は必要と考えます。(masa様と同意見です。方法を決める理事会でも良いと考えますが国の記載例は推薦が多いことと運用しやすいことだと考えます。)

根拠は社会福祉法→財団法人に関する法律→社会福祉法施行規則で追うと議案をかける必要にたどり着きます。

社会福祉法
(評議員会の運営)
第四十五条の九
10 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条から第百八十三条まで及び第百九十二条の規定は評議員会の招集について、同法第百九十四条の規定は評議員会の決議について、同法第百九十五条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百八十一条第一項第三号及び第百九十四条第三項第二号中「法務省令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  ↓
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(評議員会の招集の決定)
第百八十一条 評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 評議員会の日時及び場所
二 評議員会の目的である事項があるときは、当該事項
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 前項の規定にかかわらず、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十五の九第五項の規定により評議員が評
議員会を招集する場合には、当該評議員は、前項各号に掲げる事項を定めなければならない。
  ↓厚生労働省令で定める事項
社会福祉法施行規則(昭和26 年厚生省令第28 号)最終平成28 年11 月
(招集の決定事項)
第二条の十二 法第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、評議員会の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。)の概要(議案が確定していない場合にあつては、その旨)とする。

の解釈は
「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について(経営組織の見直しについて)」の改訂について
ttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/file.pdf
において
第3章 役員
第1節 理事
(1)理事の選任及び解任
・ 社会福祉法人制度においては、改正法により、評議員会が必置の議決機関として位置付けられ、理事の選任・解任の決議は評議員会で行うこととなった(法第 45条の4第1項)。理事等の選任・解任の手続など評議員会の運営の詳細は第2章(6)
参照。
により
(6)評議員会の運営
・ 改正法により、定款変更や合併・解散など法人運営の基本ルールや、決算の承認など事後的な法人運営の確認は評議員会が最終的な決定を行うこととなるが、その評議員会の招集やこれらの事項に係る議案の提案等は、理事、理事会が行うことが原則である。具体的な手続は以下のとおり。

となりますので議案の提案をすることになるので結果理事会で候補者を選ぶなり公募などの提案をすることになると思います。

もっとわかりやすい図は
ttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000155170.pdf
のP18(下の表示)にも
○役員候補者の推薦の提案
○役員の解任の提案


また蛇足ですが評議員のQAの内容ですが理事でも同じだと思いますが
漠然と理事の選任とするより、一人一人を議題とすることの方が運用しやすいことも記載がありますので結果候補者を選ぶ議題か議案の内容を検討することになると思います。
ttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/file_1.pdf
評議員会
問 24 評議員会で役員の選任・解任の決議を行う場合、議題に記載されている者以外の者を選任又は解任することが可能か。例えば、「Aを役員として選任する件」という議題について、評議員が「Bを選任する」という議案を提案することは可能か。
(答)
1.評議員は、評議員会の場において、議題の範囲内で議案を提案することができる(法第45 条の 8 第 4 項で準用する一般法人法第 185 条)とされている。
2.議題が「役員を選任(解任)する件」であれば、理事提案の「A を選任(解任)する」という議案に対し、「B を選任(解任)する」という提案を行うことは可能。
3.これに対し、議題が「A を選任(解任)する件」であれば、「B を選任(解任)する」という議案は、当該議題の範囲外であるため、このような提案を行うことはできない。
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