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[3229] 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(令和2年12月28日事務連絡)が送付されました。
日時: 2020/12/31 12:38
名前:
ina
ID:dqrS09xs
介護報酬の算定構造のイメージ(案)
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2020/1224194545560/20201228_11.pdf
@サービス提供体制強化加算は現行4区分⇒3区分へ(算定要件は下記の通りになると思いますが?)
加算T→介護福祉士の割合が高い
加算U→勤務年数が10年以上の介護福祉士の割合が一定以上
加算V→介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤務年数要件による区分を統合
A褥瘡マネジメント加算は3区分、排せつ支援加算は4区分へ
褥瘡マネジメント加算(V)、排せつ支援加算(W)、介護職員処遇改善加算(W)及び介護職員処遇改善加算(X)については、令和4年3月31日まで算定可能。
B安全管理体制未実施減算については令和3年10月1日から、栄養ケア・マネジメントを実施していない場合の減算については令和6年4月1日から適用
C通所リハビリテーションの定額報酬は見送られたようです。
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ご指摘ありがとうございます。準用に気づきました。
( No.15 )
日時: 2021/01/21 18:24
名前:
事務員等
ID:cKveW5EI
その通りです。お騒がせしました。
準用の為省略で、定期巡回随時対応型訪問介護看護に、
サービス提供体制強化加算T、Uで
介護職員等特定処遇改善加算Tの要件が満たす旨がありました。
同様に、通所介護も、
訪問入浴介護を準用しているため、
同様にTUで介護職員等特定処遇改善加算Tの要件が可能でした。
ご助言ありがとうございます。
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