上乗せ分の計算対象については「介護報酬の算定構造のイメージ」に記載があります。 ( No.15 ) |
- 日時: 2021/03/09 10:29
- 名前: システム担当 ID:jEsi4hLY
- 「令和3年9月30日までの上乗せ分」の計算対象に関しては
「介護報酬の算定構造のイメージ」https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0304182809408/20210305_01.pdf に記載があります。 サービス種類ごとに対象となる範囲は異なっており、No.11でmasaさんがおっしゃっている居宅介護支援費に関しては「令和3年9月30日までの間は、居宅介護支援費のイについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。」と記載されており、その「居宅介護支援費のイ」とは居宅介護支援費・運営基準減算・特別地域居宅介護支援加算・中山間地域等における小規模事業所加算・中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算・特定事業所集中減算を指しています。 一方で訪問介護では初回加算・生活機能向上連携加算・認知症専門ケア加算・介護職員(等特定)処遇改善加算以外の報酬に対して算定すると記載されています。
計算の対象となる加算もあれば、対象とならない加算もあるということのようです。
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