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[3442] Q&A Vol.3が発出されました。
日時: 2021/03/27 08:31
名前: ina ID:6lbHXT3c

「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000760502.pdf

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生活ショートと療養ショートは連続利用とカウントせず、切り替えた時点でリセットですよ ( No.15 )
日時: 2021/03/29 17:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nMIoLbe2

短期入所の連続利用については、生活介護と療養介護とは連続利用とはカウントしません。

要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないというルールについては、生活介護と療養介護を通算します。

これらは連続利用のリセットルールを示した通リに書かれていると思います。

平成15年4月 北九州市介護保険Q&A

Q.短期入所生活介護事業所から日を空けずに別の短期入所生活介護事業所への移動した場合及び短期入所療養介護事業所から日を空けずに別の短期入所療養事業所への移動した場合については連続して30日を超えて算定することはできないが、短期入所生活介護事業所から短期入所療養介護事業所へ移動した場合(その逆も含む)は、各々が30日以内であればトータルで30日を越えても算定は可能でしょうか。

A.貴見のとおりです。例:短期入所生活介護を連続30日利用後に施設を替わり、連続して短期入所療養介護を30日利用した場合は計60日が算定可。また、その後連続して短期入所生活介護を利用した場合は、さらに30日まで算定可。なお、この場合も、短期入所サービスの利用日数が要介護認定等の有効期間全体の概ね半数を超えないこととされています。「概ね半数を超えない利用」とは、在宅生活の維持という観点からの目安です。
したがって、一律機械的に適用されるものではなく、特に必要のある場合には超過が認められていますので、あらかじめ個別に保険者に相談してください。
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