居宅の給付管理票とサービス提供事業者のレセプト請求単位数について ( No.15 ) |
- 日時: 2021/12/27 20:14
- 名前: daigo ID:qMUg5ZMI
- No10の書き込みは誤りです。
「限度額管理対象」単位数が 居宅支援事業者:(予定)A単位 サービス提供事業者:(実績)B単位 であれば、A単位>=B単位ならサービス提供事業者にBが支払われます。
A単位<B単位であれば、サービス提供事業者にAが支払われます。
これは介護保険開始以来何も変わっていません。
No13の書き込みにある通り処遇改善等の限度額管理対象「外」単位数に問題があった場合は上記と異なります。
A単位<B単位の場合、都道府県のシステム・運用によっては数か月後に確認連絡が来る場合があるため、A単位=B単位にするよう保険者から始動されるケースがあるようです。
今回のdaigoの書き込みは消さないでいただきたい。
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