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[3921] 通所介護の利用者家族が区変に応じてくれない
日時: 2022/01/05 11:35
名前: 清輔 ID:OVqrcTYw

通所介護の管理者をしています。
利用者様で、80代男性 軽度の認知症 体型は巨漢 二人介助でなんとか立位可能な状態ですが歩行は不可 車椅子送迎、入浴は特殊浴で3人介助、トイレも二人介助、この状態で新規利用時から要支援2でしたが更新時期が近かった為にそのまま受けましたが、更新結果も相変わらず要支援2でした、ケアマネに区変を依頼しましたが、ご家族の金銭的な強い理由で調査時にも要支援のままを訴えられたそうです。ケアマネもご家族の主張を優先して全く請け合ってくれません。夏場の入浴介助も巨漢の為、職員の疲労も半端ないしバスタオルもリースで特殊浴は3枚使用し施設負担です。
施設側としては適正な介護度を求めたいだけなのですが、特に家族、ケアマネが区変に応じてもらえない場合どうすればいいのでしょうか?おまけに有効期限が4年もあるので次回の更新までまてません。
メンテ

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通所事業所には認定調査情報の開示を請求する権限はありません。 ( No.15 )
日時: 2022/01/10 11:00
名前: ケアマネナース ID:yeoz1ZbA

竹。さん
>認定調査時に家族やケアマネが軽くなるように虚偽の説明をしているのでしょうか。認定調査員が実際に動作をさせずに調査をしているのでしょうか。この辺りは、家族の同意を得て認定調査結果情報の開示を受ければ内容が明らかになります。
現在の制度では、居宅事業所以外の在宅事業所には認定調査結果情報の開示は行う権限がありませんし、行うには家族に「通所事業所が見たいというから」と開示する窓口にいってもらうしかありませんがそれでは開示請求は通りません。(それを隠して別の目的で開示させたら、使用目的外の開示請求になる)。そのため、
>包括支援センター等に相談するしかないと思います。
となりますが、そもそも虚偽の説明をして認定を軽くしていたなら絶対に応じないでしょうし、虚偽でないなら中立公平な立場として問題ないとして区変には応じないでしょう。
そもそも、今までの経験から包括支援センターとしては骨折などの重大なアクシデントが無い限り区分変更などしないでしょうし、包括支援センターの職員は「行政職員」ですので「福祉職員」と違い、利用者の為でなく適正にサービスが行き届いているかの視点が強いです。
退院後すぐの利用者様に上司である主査には事情を説明し、1月に5〜6回訪問近く訪問したらセンター長から呼び出されて訪問は多くても2回以内にしないと不適切使用であると言われるくらい、「お役所的」である事業所が包括支援センターですから。
文書後半は私見が入りすぎておりますので、不適切であれば削除をお願いします。
メンテ

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