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[3928] 給与・賞与の評価基準がおかしい
日時: 2022/01/07 08:05
名前: グリーンヒル ID:kSLEyMeY

ここで愚痴る事をお許しください。

私が在籍している特別養護老人ホームでのはなしです。

給与決定については、週1回来る理事長が最終決裁をしているものの、
実質施設長と事務長が独断で行っています。

どんなに入所の稼働率が悪くても併設の通所・訪問介護の利用者が少なくなっても、その二人だけは賞与の評価係数が2.0ヶ月分(夏季・冬季ともに)であり、つまり賞与が年4か月分です。

他の職員は「気に入られていて」1.7ヶ月分「普通」が1.4ヶ月分「嫌われていて」1.1ヶ月分です。
そこに「頑張っている」という評価は皆無です。「好き」か「嫌い」かなのです。

事務長が自分のつてで入職させた職員の基本給は妙に高額だったり、辞めると決まっている職員の賞与は「気に入られている」組でも1.1ヶ月にしたりとやりたい放題です。

こういうのはどうなんでしょう?
私怨というか評価を感情でしているとしか思えない給与というのは、どこかに訴えたりできないのでしょうか?
メンテ

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第89条ではないのですか ( No.15 )
日時: 2022/01/13 12:44
名前: 経理担当◆XtJiFJcutg ID:.Ylq.1I.


〉前歴換算の規定がない。→本俸の格付けは賃金に関する事項であり、労働基準法       第15条に基づき明確にする必要がある。

これは明らかにおかしいです。
第89条であれば解釈の違いと考え、理解可能ですが。
第15条は「労働者に明示」、第89条は「絶対的記載事項」ですので。

メンテ

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