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[15] 経口維持加算(T)算定について
日時: 2016/04/01 14:37
名前: 山人 ID:tOjx5SZg

特養にて生活相談員に従事しています。

経口維持加算(T)算定についてお伺い致します。

本日入所者が嚥下造影検査を施行し、誤嚥が認められ、食事形態や座位の角度等の指示を頂きました。

そこで経口維持加算(T)を算定しようと考えておりますが、医師の具体的な指示書を書類で頂く必要があるでしょうか?

QAにて算定には医師の診断書は必要なく、医師の所見等でよいで良いとありますが・・・

因みに検査に同席した看護職員が医師の指示内容を書きとめ、それをこちらで文章化しようと考えております。

ご教授の程、宜しくお願いします。




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そもそも ( No.16 )
日時: 2016/08/03 15:26
名前: 老健相談員◆xj5aoi8gEM ID:NMSP2ezg

ロ 月1回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議を行ない、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理の方法等を示した経口維持計画を作成すること。また、当該計画については、特別な管理の対象となる入所者またはその家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにおいては、経口維持計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって経口維持計画の作成に代えることが出来るものとすること。

月1回以上、計画を作成し、本人またはその家族の同意を得るもの、だと思っていました。
会議さえ行なわれていれば問題ないのでしょうか?

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