ポイントはなんとかなりそうですが ( No.16 ) |
- 日時: 2018/01/29 17:29
- 名前: 老健相談員 ID:yVw3e7b.
- 老健太郎様
ポイント部分の要件は何とか取れそうですが今回包括化された部分
㈢ 入所者の居宅への退所時に、当該入所者及びその家族等 に対して、退所後の療養上の指導を行っていること。
㈣ 当該施設から退所した者(当該施設内で死亡した者及び 当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週 間以内に退院した後、直ちに再度当該施設に入所した者を 除く。以下このイにおいて「退所者」という。)の退所後 三十日以内(退所時の要介護状態区分が要介護四又は要介 護五の場合にあっては、十四日以内)に、当該施設の従業 者が当該退所者の居宅を訪問し、又は指定居宅介護支援事 業者から情報提供を受けることにより、当該退所者の在宅 における生活が継続する見込みであることを確認し、記録 していること。
については全項目が毎月必須なのであれば厳しい所もあるのでは。 解釈通知が出ないとはっきりしませんが、正直うちは簡単とは言えず、はっきり言ってキツいです・・・
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