masaさんの指摘通り ( No.16 ) |
- 日時: 2019/04/16 18:07
- 名前: nana ID:JHNx4fO2
- masa様の御指摘通り、@の職員Mについては、特養はケアマネが他の職種と兼務でも両者常勤1.0とカウントできるというルールがあります。
Aについては、当初は職員Nが相談員、職員Sが通所介護の介護主任をしていましたが、職員Nが公休の日は職員Sがサブの相談員として勤務していましたが、職員Nが異動になり、職員Sが介護主任≦相談員、介護職Oがサブの相談員を兼務していました。
しばらく前までは、職員Sと職員Oが介護職と相談員としての比率を、職員Sが介護1:相談員9、職員Oが介護8:相談員2と勤務表上の配置で按分していましたが、市の介護保険の担当者が配置加算の都合上、職員Sの介護職と相談員としての比率を介護0:相談員10、職員Oが介護9:相談員1の勤務表上の配置で按分して欲しいを言われ、職員Sは介護主任であり、通所介護の実質的な責任者なので、介護職としての配置がゼロはまずいので、以前の配置按分に戻す交渉をしていました。今後の特定処遇改善加算もあるので、戻すことになると思います。
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