算定要件の変更ではないのでは ( No.16 ) |
- 日時: 2020/03/16 18:59
- 名前: boon ID:v/KswY0A
- masaさん
障害福祉サービスの福祉・介護職員処遇改善加算の様式には下記の注意書きがあります。したがって初めて処遇改善加算を行った年以降の独自の賃金改善分(昇給分)等は前年所得から除して計算する事になるのかなと思っていました。
(エ)の「前年度の各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額」は、本計画書の提出年度における独自の賃金改善分(初めて処遇改善加算を取得した年度以降に新たに行ったものに限る。)をいう。(処遇改善加算及び特定加算並びに特別加算に係るものを除く。)本欄に記載した賃金改善については、「(4)ハ 障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善」欄に支給額、方法等の具体的な賃金改善の内容を記載すること。
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