このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2658] 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」に対する疑問
日時: 2020/03/07 09:29
名前: ina ID:i6rSH0fE

介護保険最新情報Vol.775

http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000877241.pdf

別紙様式2−1

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書

2 賃金改善計画について<共通>
(2)介護職員等特定処遇改善加算
E賃金改善の見込額
 A)
(イ)前年度の介護職員改善加算の加算の総額
(ウ)前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算の総額

【記入上の注意】
(2)EA)(イ)の「前年度の介護職員処遇改善加算の加算総額」及び(ウ)の「前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算総額」は、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載すること。

↑この取り扱いですが、提出期限が4月15日なっていますが、3月提供分の国保連からの通知は4月末になります。

これでは、提出期限に間に合いません。

どう解釈すればいいのでしょうか?(3月提供分は見込み?)
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

算定要件の変更ではないのでは ( No.16 )
日時: 2020/03/16 18:59
名前: boon ID:v/KswY0A

masaさん
障害福祉サービスの福祉・介護職員処遇改善加算の様式には下記の注意書きがあります。したがって初めて処遇改善加算を行った年以降の独自の賃金改善分(昇給分)等は前年所得から除して計算する事になるのかなと思っていました。


(エ)の「前年度の各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額」は、本計画書の提出年度における独自の賃金改善分(初めて処遇改善加算を取得した年度以降に新たに行ったものに限る。)をいう。(処遇改善加算及び特定加算並びに特別加算に係るものを除く。)本欄に記載した賃金改善については、「(4)ハ 障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善」欄に支給額、方法等の具体的な賃金改善の内容を記載すること。

メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成