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[3137] 理事の選任について
日時: 2020/10/30 15:23
名前: 特養施設長A ID:w7Ael.vI

任期満了にともなう理事の選任について質問させてください。

新理事は評議員会で選任しますが,その際の議案は事前に現理事によって構成される理事会の承認を得なくてはならないのでしょうか。

社会福祉法第43条によると,
「新監事の選任に関する議案を評議員会に提出するためには,現監事の過半数の同意を得なければならない。」
とありますが,理事の選任については言及されていません。
しかし,複数の自治体が
「理事会の決議により新理事の候補者を選び評議員会に諮る。」
という内容の文書を発出しています。
この根拠法令・条文・解釈通知等が見つからず,こちらで質問させていただきました。
ご教示いただきたく存じます。
メンテ

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理事会が必要なことは全参加者が理解ているうえでの議論です ( No.16 )
日時: 2020/11/05 11:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA メールを送信する

理事会の開催が必要ないなんてことを主張している人は皆無ですよ。

理事会の買い先も必要だし、理事を選任するために決議を行うことは必要ですが、その方法がなぜ理事会が新理事の候補者を選ん諮るという方法になぜ限定されるのかと聞いているんです。
メンテ

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