短期入所系だけ厳しい基準? ( No.16 ) |
- 日時: 2021/01/22 08:56
- 名前: 地域密着型事務員 ID:aJc7yMm.
- 短期入所生活介護と短期入所療養介護だけが、サービス提供体制強化加算Tのみが介護職員等特定処遇改善加算Tの要件になっているように読めました。
正しいでしょうか?
厚生労働大臣が定める基準 39の2 イ介護職員等特定処遇改善加算(T) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (5)次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 (一)短期入所生活介護費におけるサービス提供体制強化加算(T)を届け出ていること。 ロ介護職員等特定処遇改善加算(U) イ(1)から(4)まで及び(6)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
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