訂正いたします ( No.16 ) |
- 日時: 2021/12/28 11:25
- 名前: 居宅支援事業者 ID:ZeJlKNF2
- 解釈間違えていました。すみません、出直してきます。
↓過去の厚労省Q&Aより 7【給付管理票の記載について】 「給付管理票」の「給付計画単位数」欄、「給付計画日数」欄には、当初 の「計画」を記載するのか、それとも月末時点での「実績」を記載するのか。 (答) 居宅サービス計画は、サービス実施月間での適切な上限管理や利用者の希望や 心身状況の変化によって生じる変更作成も含め完遂されるものであるから、当初 の「サービス利用票」に記載された事業所ごと、サービス種類ごとの給付計画単 位数を上回るような場合等には、必要な変更を加えた上で、「サービス利用票」 等の再作成が必要であり、その再作成後の「計画」を記載することになるが、再 作成が必要でない場合(例えば、週4回訪問介護を予定していたが、そのうちの 1回がキャンセルとなって、その分を他の事業所のサービスに振り替えることを しなかった等、給付管理票の事業所ごとの上限管理に影響がない場合)は、当初 の「計画」を記載することになる。 具体的には、居宅介護支援事業者が控えとして所持する「サービス利用票別表 (写)」から、訪問通所サービス区分については、事業所、サービス種類毎の集 計行の「区分支給限度基準内単位数」を、短期入所サービス区分については、「給付対象日数」を転記することとなる。
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