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[4007] 常勤の従業者の休暇等の期間についてはの休暇の解釈につい
日時: 2022/03/01 11:09
名前: miki ID:XLbzdeuY メールを送信する

常勤の従業者の休暇等の期間についての取扱いが平成14年3月28日付のQ&Aにありますが、欠勤はこのQ&Aにある休暇等に含まれない為常勤と取扱わない、配置基準を満たさないため加算の返還を指示されています。
経過を説明すると、個別機能訓練加算1で常勤の機能訓練指導員を1名配置していました。入職後2か捏程度で体調不良があり有給休暇が付与されていない為「欠勤」として処理されていました。今回○知県より指示をいただき欠勤は有給休暇や特別休暇とは違い勤務したものとみなせないともことです。
何度か話をしていますが、なかなか理解いただけません。欠勤でもこのQ&Aにより常勤と取扱える、私の解釈が違ってるのでようか。
よろしくお願いします。
メンテ

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病欠って病気による「欠勤」ですよね ( No.16 )
日時: 2022/03/11 13:18
名前: 経理担当◆XtJiFJcutg ID:An2jYPH2

リールガン様のおっしゃる通り、定義は一度きちんとしておいた方がよいと思います。

病欠については法制度による定義はありません。普通に考えれば体調不良による欠勤は病欠と取り扱っても問題はないはずです。そうでないのであれば、県なりの定義があるはずです。例えば規定に定めてあることとか、診断書がない場合は認められない等。

そのうえで判断された方がよいかと思います。
メンテ

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