通所サービスで飲酒させるという行為への疑問 ( No.16 ) |
- 日時: 2023/04/10 14:33
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gy2JTzPc
- 酒は必要不可欠な栄養素ではなく、あくまで嗜好品です。それを呑んで心身活性化させるという理屈にも無理が生じます。
そうなると、趣味活動への給付を不可としている介護保険サービスの居宅サービスにおいて、適性サービスと言い切ることはできないと思います。むしろお酒の提供を保険給付サービスとすることについて、 No.9で miffyさんが指摘されているように、過剰サービスとして制限ルールが強化される恐れもあります。(現に事業所内独自通貨の利用など、射幸心をあおるギャンブル的要素については、厳しい規制が加えられました)
それじゃあ保険外サービスなら問題ないのではという、No.15のような考え方にも結び付くわけですが、通所サービスの基本は集合サービスです。個別の訪問サービスとは異なり、他の利用者への影響ということも考えねばなりません。
そこには過去にアルコール中毒を克服した方なども含まれているかもしれません。それらの方がサービス利用中にお酒を呑んでいる人の姿を目の当たりにして、飲酒の誘惑に負けて飲酒習慣が復活し、体を壊すことがないとは言えません。そのようなリスクを通所サービスが持ちあわせてよいのでしょうか。
さらに酒は、嗜む程度と言っても、嗜まない人は臭いだけで不快になる方もいます。嗜む程度であっても、いつもと違う状態になって他の利用者がその態度に不快となる可能性も否定できません。そうした他者への影響への配慮は完全に可能なのでしょうか?
それらのアセスメントをすべてこなしてまで、通所サービスで飲酒をさせる必要があるのでしょうか?
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