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[999] パブリックコメントにて生活援助中心型の届出に関する基準回数が示されました
日時: 2018/03/21 01:23
名前: aquarius ID:HP73dvbI

パブリックコメントにて、以下について意見募集されています。

「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(仮称)に関する意見募集について」

訪問介護における生活援助中心型サービスについて、市町村への届出の要否の基準となる回数は、要介護状態区分に応じてそれぞれ1月あたり次のように示されています。

・要介護1 27 回
・要介護2 34 回
・要介護3 43 回
・要介護4 38 回
・要介護5 31 回

意見募集後、4月下旬に告示が出るようです。

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身体介護からの生活援助でも該当すると思います ( No.16 )
日時: 2018/05/07 15:55
名前: pinko ID:BEU9wLF2

光さんの解釈が自然であると思います。

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」は"注2"で身体介護について、"注3"で生活援助について、どのようなものであるのかを定義しています。そして、"注5"では身体介護に引き続き生活援助をした場合の算定方法について書いています。


 今回の5月2日付厚労省告示218号「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の第2項では、

 生活援助とは「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の注3」で定義していることですよ

 と第2項に書いただけと考えることが自然であると思います。
 そのため、身体介護に引き続き行う生活援助の場合の算定方法を示しているだけの注5については考える必要はないと思います。
 生活援助だけの場合も、身体介護からの生活援助の場合でも、今回の回数に該当するのではないでしょうか。

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