ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[1094] 介護老人福祉施設及び短期入所生活介護の夜勤職員配置加算の疑義解釈
日時: 2018/04/12 16:13
名前: ina ID:fb/35f9.

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/documents/yakingigi.pdf

埼玉県が厚生労働省に確認した内容です。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

厚生労働省からQ&Aが発出されないのでしょうか。 ( No.17 )
日時: 2018/05/19 17:22
名前: ina ID:gRs8slR6

愛知県のQ&Aでも回答なしです。

(問)併設ショートの場合、夜勤者が喀痰吸引等の実施できる介護職員が夜勤を行っていなくても、併設特養職員で喀痰吸引等の実施できる介護職員が夜勤に配置されていれば、当日算定は可能か?
ショートステイの夜勤配置職員で喀痰吸引等が実施できる職員が配置されていないと算定はできないか?
また、特養で配置していなくても、ショートで当日の夜勤従事者の中で喀痰吸引等の実施できる介護職員が配置されていれば算定は可能か?

(答)空欄

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成