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[1521] 小規模多機能での送迎費用の徴収について
日時: 2018/09/08 03:06
名前: 利用者家族 ID:rN1ej39c

運営主体が有限会社の小規模多機能を利用している家族です。

施設の方にはとてもお世話になっていますが、私の身内でタクシー運転手がおり、もしかしたら、介護サービスを知り合いが受けるようになるかもしれないという話から、私の父が利用している小規模多機能の話になりました。

その話の中で、利用料金で皆が疑問に思ったことがありましたので、教えて頂けないでしょうか?
事業所にも直接聞きましたが、そういう契約なのでで終わっています

サービス利用内容
月木土は通い、水金は訪問(安否確認と服薬をお願いしています)


疑問:通い、訪問にかかわらず、送迎費用として施設〜自宅間を職員さんが走った場合、片道100円を徴収(1回の訪問で200円かかります)

これに対して、身内のタクシー運転手が、これってタクシー行為にならないの?と言い始めました
契約書と重要事項説明書には送迎費として書かれており、それに同意していますので、支払うことは私としては当たり前だと思っていましたが、これについてはタクシー行為になるのでしょうか?
私としては、だからといって、施設になにか言うことは考えていませんが、もやもやするので教えて頂けないでしょうか?

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介護保険事業計画を閲覧してみてもよいかもしれませんね。 ( No.17 )
日時: 2018/09/14 23:02
名前: 弱小保険者 ID:QQtOVWkI

利用者家族様

当弱小市においては中学校区という概念でなく、日常生活圏域(おおむね徒歩30分圏内)という区割りで計画を実施しています。
小規模多機能については、各自治体の『介護保険事業計画』(公開されています)に基づき公募制で設置がなされますが、その
計画上どのような意図で小規模多機能を整備するかは各自治体の政策的判断によります。

ここで、例えば近年の町村合併等の影響で、市域の特定エリアに小規模多機能が偏在していたりする自治体では、事業の実施地域を
意図的に制限したうえで指定を行う事例があります。
利用者家族様のお住まいの自治体の介護保険事業計画を見ていないので何とも言えませんが、前述の理由によって同一市内においても
実施地域外となってしまっているのかもしれません。
なお、当弱小市においては、事業実施地域を市内全域としない事業者は指定を行わないこととしております。
(事業者選定基準はローカルです)

次に…
>送迎費用を徴収するのは白タク行為に当たるのではないか?
自宅と小規模多機能事業所の往復(片道)送迎でしたら、自家輸送扱いとなるかと思います。
(道路運送法第78条第2号に規定される自家用有償運送の類型)
詳しくは管轄の陸運支局(車検場があるところです)にお問い合わせください。

最後に…
>請求書に書かれた「個人備品・嗜好品」で1000円〜2000円徴収など・・・
これは保険外の日常生活雑費と呼ばれるもので、他の施設等でもあります。備品・消耗品費としての部分は一応ルールがあり、
『通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて』(平成12年3月30日老企第54号)によると、小規模多機能は・・・

1、利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用
2、利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用

この2つとされておりますので、これを念頭に事業者に直接お尋ねいただくとよいでしょう。

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