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[16347] 時間を平行して2単位を実施するデイサービスの人員配置について
日時: 2016/01/22 09:13
名前: デイ職員 ID:fVA91CKo

サービス提供時間が9時〜16時が1単位目、13時〜16時が2単位目でそれぞれ定員10名のデイサービスをする時の人員配置ですが、管理者兼相談員1名(8時〜17時の8時間勤務で常勤)、介護員2名(1単位目担当で8時30〜
16時30分の7時間15分勤務及び2単位目担当で13時〜16時の3時間勤務)、機能訓練指導員1名(13時〜15時勤務)の4名がいれば人員配置の最低基準は満たしていますか?当然、機能訓練室及び食堂は20人の広さはあります。

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単位ごとの定員?事業所の定員? ( No.17 )
日時: 2016/01/28 18:55
名前: どおぺえ ID:7CUFs9YU

この話の論点は、利用定員の定義ですよね?
単位ごとの利用定員なのか。事業所の利用定員なのか。
本来、単位ごとに配置が必要だが、利用定員(単位ごと?事業所ごと?)が10名以下なら看護職員の配置は免除できるということですよね。


兵庫県の手引きには、『利用定員は単位ごとの利用者の定員』と、明確書かれています。
よって、利用定員は10名を超えません。

masaさんら指摘のとおり、看護師の配置は必要ありません。



masaさん、通りすがりさん、そして兵庫県の手引きは、
>(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。」とは単位ごとの利用定員

と書かれていますが、本当に単位ごとの利用定員なのかは疑問です。


条文の利用定員の定義の中(かっこの中)には、単位ごとという言葉は一切書かれておらず、『当該指定通所介護事業所において』と前置きされています。
また、同時にとは書いてありますが、一体的とは書かれていません。
つまり一体的に行われていなくても、同時であれば合算するように思います。

また、通所介護事業所が複数単位の指定(例えば午前と午後の2単位)を受けた場合でも、事業所番号は一つしか振られず、同一の指定通所介護事業所として扱われます。
つまり、指定通所介護事業所においてとあるので、利用定員は単位ごとではなく事業所ごとで考えるのではないでしょうか?
事業所規模を見る時も、単位ごとではなくて事業所ごと(指定ごと)に計算しますしね。

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