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[16417] サービス利用している方の区分変更時の暫定ケアプランについて
日時: 2016/02/25 23:35
名前: ヤマニン ID:FN2HFXvc


当方、委託地域包括CMです。区分変更時の暫定ケアプランの取り扱いについて質問させてください。

 要支援1の方で、3月1日に区分変更申請を出す予定です。現在、デイサービスの利用をされています。

 却下にはならないとは思いますが、要支援2が出るか、要介護1が出るか微妙なところだと思っています。要支援2が出た場合は、こちらで作成した予防の(要支援2の)暫定ケアプランを本プランにすめば良いのですが、介護に出た場合は居宅に依頼することになります。

 Q&Aでは、いずれの暫定プランにおいても、仮に認定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされるように介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者の両方の指定を受けている事業者をケアプラン上は位置づけることが考えられる。

とあるので、このような方の場合、どちらに転んでもいいように居宅に依頼するというのが良いのでしょうが(受けてくれるかどうかは別にして)
当市の場合、委託包括には、他居宅に予防の委託をする権限がなく、直営に管轄してもらい、直営から委託をするという形になってしまうため、スムーズに行きません。

このような場合、
@介護に出た場合は居宅にまかせられるように依頼し、予防になった場合は引き続き、私が持つように、双方で暫定プランを作成するのが良いのでしょうか。
それとも、
A包括CMの私が、予防分も介護分も暫定プランを作成し、介護に出た場合は、改めて居宅に依頼するのが良いのでしょうか。

@の場合、居宅作成届はどうするのか。
また、@の場合もAの場合も担当者会議をどのようにしたら良いのでしょう。

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暫定プランについて その2 ( No.17 )
日時: 2016/02/27 13:39
名前: 居宅&DS代表 ID:5J.sgMrc

>居宅介護支援事業所に声をかけておき

介護になりそうなら居宅へ声を掛けて暫定プランを依頼します。
予防になりそうなら、居宅に声をかける必要はなく、介護予防支援事業者自ら暫定プランを作成します。

この度は、介護を想定し、区分変更してまで利用しようとするものですね?
であれば、居宅に振り分けることが、最初のすべき任務です。
区分変更による暫定利用というのはリスクがあります。もちろん、迷惑を掛けるというリスクもあるでしょう。
多少の状態変化でするのは、特にこれからの総合事業を考えても、危険と言わざるを得ません。

>私が予防プラン(要支援2見込みとして)を暫定プランとして作成しておく。

介護を見込める場合の暫定居宅プランは、居宅介護支援事業者が作成します。
居宅介護支援事業者が最初から担当し、あらかじめ、この時点で居宅届けを提出します。

仮に要支援と判明した場合は、居宅は予防介護支援事業者に引き継ぎます。
引継ぎが終わり、予防介護支援事業者が予防プランを作成し同意をもらい届出を出す前日まで、暫定居宅プランは予防セルフプランとなって生きています。この介護を前提として作成していた暫定居宅プランは、利用者本人が作った予防プランとしてみなして処理します。みなすというものは、AとBは実際は違うんだけど、このことにおいてはA=Bと絶対的に確定して扱う文言です。


>居宅介護支援事業所に声をかけておき、私が予防プラン(要支援2見込みとして)を暫定プランとして作成しておく。

居宅に(要介護になりそうだからと)わざわざ声をかけておきながら、包括が暫定予防プランを作るという矛盾が見受けられます。

要介護になりそうで区変を行った際、包括としては直ちに暫定作成依頼するだけで、その後は結果を待つ以外特段すべきことはありません。
そもそもですが、区変をする際、途切れなくバトンタッチさせるためには、互いに下準備が必要です。区変をしておきながら、これから事業所を探すなどとくれぐれもしないでください。重説、契約等は遡及できません。サービスが途切れます。

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