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[1693] 配置医師以外の特養におけるバルン交換について
日時: 2018/10/15 14:01
名前: 名無しの管理職 ID:XJ3MWPDQ

特養でのバルン交換について伺います。

バルン交換が必要な方は、今までは配置医師(A医師)の病院へ受診し定期交換を行っていました。
しかしながら、最近バルントラブルが多くなり、配置医師より専門医(仮にB医師)を紹介されバルントラブルは解決されました。

これをきっかけに、配置医師から手技的なことやバルントラブル時のことを考え、今後はバルン交換を含め泌尿器関係は専門医であるB医師の所へ行くよう指示が有りました。

しかしながらB医師の病院は施設から遠く(併設デイやショートの通常の実施地域にも入っていない地域です)、利用者様にとっても負担になっています。

そのことをA医師に相談した所、バルン交換をB医師に訪問診療で行ってもらえばよいのではという提案が有りました。

B医師は施設への訪問診療自体は問題ないが、診療報酬などについて本当に自分が特養を訪問しバルン交換を行って大丈夫かわからないとのことで話がなかなか前に進みません。

当施設としては配置医師の専門外であるため、訪問診療は可能だと考えていますが明確な根拠が示せていません。何かB医師に提示できるような根拠などありましたらご教示ください。

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No.12 は間違った理解しましたが、そもそも診療報酬の算定科目があろうとなかろうと、本スレッドの質問行為に訪問診療を適用するのは不可でしょう ( No.17 )
日時: 2018/10/16 16:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIrZ6o/6

なるほどNo.12 は間違った理解であることはわかりました。

しかし「特別養護老人ホーム等の療養の給付の取り扱いについて」の中で「保険医が、配置医師でない場合については、緊急の場合又は患者の傷病が当該配置医師
の専門外にわたるものであるため、特に診療を必要とする場合を除き、それぞれの施設に入所している患者に対してみだりに診療を行ってはならない。」というルールがあり、これは施設配置医師が認めれば他の訪問診療が可能になるということではなく、施設利用者の医療行為対応を含めた健康管理を担う医師により、必要最低限の診療とそれに付随する行為を行いなさいというものです。

そもそもこの質問スレッドは「バルン交換が必要な方」であり、それは「特に診療を必要とする場合を除く行為」には該当せず、診療報酬の算定科目があろうとなかろうと、不可であると考えるのが正解でしょう。

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