ホントは難しい 小規模の ( No.17 ) |
- 日時: 2017/09/27 09:47
- 名前: 火曜日からの使者 ID:VVi3Mnmc
- 金様
小規模多機能として利用する場合は登録が必要であり、 通いサービス、訪問サービスのみを短期間、居宅ケアマネのプランで持つことはできないはずです。 ショート=短期入所生活介護であり、小規模の短期間利用では有りません。 この辺は小規模の管理者・ケアマネもしっかり理解していない部分であり、 明文化されているものが検索で出てこないので難しいですね。 9年程管理者兼ケアマネをしていましたが、このショート利用が出てきた時は 画期的?というかようやく・・・という気持ちになりましたが、管轄介護保険課 に詳しく聞いて意味が無いことがわかり、体制届けを提出しませんでした。 一般には居宅ケアマネが小規模のプランを持てれば・・とも言いますが、 それも難しい問題です。話が逸れましたが、私の意見として述べさせていただきました。
|
|