ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[936] 生活機能向上連携加算算定要件の医療機関PT、OT又はST等の診療報酬上の評価は?
日時: 2018/02/14 15:20
名前: honokagogo ID:oqKzIuR. メールを送信する

訪問介護に加え、複数のサービスで生活機能向上連携加算が創設されました。

この算定要件として、サービス提供責任者との同行訪問等の対象に「リハビリテーションを実施している医療提供施設(200床未満)のPT、OT又はST等」が追加されたところですが、これらの医療機関のPT、OT又はST等が実働した場合の診療報酬上の評価はどういった形でなされるのかご教示ください。

訪リハや通リハのPT、OT又はSTの実働評価は、リハマネジメント加算Uで評価されています。
医療機関のPT、OT又はST等の実働評価は「目標設定支援・管理料」なのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

医療提供施設との契約書について(便乗質問失礼いたします) ( No.17 )
日時: 2018/03/09 10:08
名前: はなはな ID:v74ZO3QA

協力医療機関の医師、理学療法士に関わっていただく方向で話を進めています。
協力医療機関としての契約書は交わしてあるのですが、加算算定にあたり、再契約、もしくは加算算定要件の文言が入った契約書は必要なのでしょうか?

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成