通常営業中での電話確認サービスに ( No.17 ) |
- 日時: 2020/05/01 23:06
- 名前: 保険者給付係 ID:KL1/VBew
- 第6報の問2では、通所系サービス事業所が都道府県等からの休業の要請を受けていない場合においても、感染拡大防止の観点から、利用者等の意向を確認した上で行う電話による安否確認について、介護報酬の算定が可能である、とのことで、当然自主休業している事業所についての取り扱いであると思っていたのですが、今回のリーフレットにより、「営業を続けている場合も含む」ということですので、休んでいる利用者に対しても、同意のうえ電話確認によるサービスが算定可能ということですね。
しかし感染予防のための休みかどうか見極めが困難であるから難しいという意見が以前ありましたが、それも「柔軟な対応」が可能ということでしょうか。 いずれにしてもデイサービス事業所が利用者との接点を多くつないでいける仕組みができつつあるのは良いことであると思います。 ただ上記のようなことはリーフレットではなく、ちゃんとQ&Aに明記し周知しておいてほしかったと思います。
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