厚生労働省振興課からの回答 ( No.17 ) |
- 日時: 2020/06/09 15:46
- 名前: ina ID:knwJ03.6
- 東京都から厚生労働省振興課への疑義照会の回答
(照会事項)本取扱いの適用期間はいつからか。
(厚生労働省振興課回答)適用は5月実績分からとなる。(臨時的な取扱いについては、事務連絡を発出した月から適用するルールとなっている。)
なお、適用の終期は現時点では決めていない。但し、自治体が地域の感染者の状況に応じて、臨時的取扱いの終了を定めることを妨げるものではない。
(照会事項)本取扱いは介護予防支援費についても同様と考えてよいか。
(厚生労働省振興課回答)良い。
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