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[3442] Q&A Vol.3が発出されました。
日時: 2021/03/27 08:31
名前: ina ID:6lbHXT3c

「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000760502.pdf

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Q&AVOL3,問111と112居宅介護支援の利用事業所の割合説明の件 ( No.17 )
日時: 2021/03/29 18:44
名前: かえる◆QkRJTXcpFI ID:6p40G0zk

やっとQ&Aで取り上げられた、と思ったのもつかのま、
計算方法の説明がざっくりすぎて、よくわかりません。

皆さんこれでわかりましたか?

私は、集中減算のデータがほぼ横流し(活用)できると思っていたのですが
違うのかな・・・

以下、不明点です。
1)問111に〈例〉「※別紙」として記載されている内容のうち
@は、理解できました。 
Aですが、これ、集中減算の計算だと、例えば訪問介護は分母は「訪問介護を位置づけたケアプラン数」なんですが、今回の説明の場合の分母は「前6か月間に作成した全ケアプラン」という解釈でよいのでしょうか?そうすると分母の集計が違ってくるので、集中減算のデータは使えない(途中までの集計は同じだが、最後の計算が違うので、この説明用に別途計算する必要がある)。そして、「事業者」と「事業所」の言葉が、例だと同じものとして使われているようですが、そうでしたっけ?私は事業者イコール法人、事業所はその中での各事業所、と分けて考えていましたが・・。

また、初回の説明をいつ行うかは問112に書かれていますが、2回目以降の説明の機会というのは、どうなんでしょう?
毎年2回ある集計期間が過ぎるごとに、各利用者にケアプラン見直しの際に説明しなさいよ。ということなんでしょうか。まさか、1回説明したら終わり、というようにも読めないし・・・・・

やっぱり1利用者あたり1回の説明があればいいのでしょうか?
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