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[4007] 常勤の従業者の休暇等の期間についてはの休暇の解釈につい
日時: 2022/03/01 11:09
名前: miki ID:XLbzdeuY メールを送信する

常勤の従業者の休暇等の期間についての取扱いが平成14年3月28日付のQ&Aにありますが、欠勤はこのQ&Aにある休暇等に含まれない為常勤と取扱わない、配置基準を満たさないため加算の返還を指示されています。
経過を説明すると、個別機能訓練加算1で常勤の機能訓練指導員を1名配置していました。入職後2か捏程度で体調不良があり有給休暇が付与されていない為「欠勤」として処理されていました。今回○知県より指示をいただき欠勤は有給休暇や特別休暇とは違い勤務したものとみなせないともことです。
何度か話をしていますが、なかなか理解いただけません。欠勤でもこのQ&Aにより常勤と取扱える、私の解釈が違ってるのでようか。
よろしくお願いします。
メンテ

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いろいろご意見有りがとうございました。 ( No.17 )
日時: 2022/03/14 08:45
名前: miki ID:8C0bRAJU メールを送信する

○知県さん担当者との会話の主な内容です。
平成14年3月28日付運営規定等に係るQ&Aについての1のなお書以降にある常勤の従業者の休暇等の休暇等は休暇や出張を意味し休暇は有給休暇や特別休暇などで欠勤はあたらない。ことでした。NO.1で説明しているとおり就業6か月以内で有給休暇が付与されていない為と説明しています。また、ここで言う休暇等の休暇は単に「勤務していない日」では、「有給休暇や特別休暇などは労務管理上の言葉」といろろ説明していますが、ご返事は変わっていません。国にも尋ねましたがNO.12が回答です。区にはローカルルール可としていますね。
施設で常勤専従の規定のある職員さんの集魚して間もなく、有給休暇の付与されていない職員さんの休暇の取扱い注意してくださいね。今回の件で○知県職員さんは周辺4県にも確認しておられ同様の解釈されている旨確認されています。
それと、施設側の自主返納ですから行政の処分は有りませんので争おう場がありません。何かの機会があればその都度お話して意いこうと思っています。
メンテ

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