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[4910] 介護職員処遇改善支援補助金(2月より6千円アップ分)の交付率が明らかになりました
日時: 2023/12/31 08:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7ek/ftDs

2024年2月分から介護職員の賃金を平均で月6千円(2%)引き上げる今年度の補正予算の新たな補助金について、厚生労働省は12/28、対象サービスごとの交付率を明らかにしました。

各事業所は総報酬にこの交付率を乗じた額が支給されますが、その要件は既存の「ベースアップ支援加算」を算定していることで、同加算に上乗せされる形になるため、同加算同様に受け取った額の3分の2以上を基本給、または毎月決まって支払う手当に充てることも必要とされます。

この新たな補助金は2024年2月から5月までの分で、6月以降は統合・一本化される介護職員等処遇改善加算になるため、介護報酬が原資となります。

下記資料を確認してください。

令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金について(案)
https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2023/12/1228_.pdf

メンテ

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回答です ( No.17 )
日時: 2024/01/13 22:11
名前: QQQ ID:IP2bXImw

介護事業所の運営においては、処遇改善補助金や加算の制度の変更は大きな影響を与えますので、ご質問にしっかりとお答えし、現状で分かっている情報を提供したいと思います。 ただし、私の情報は2023年の時点でのものですので、最新の正確な情報は、厚生労働省のウェブサイトや関連する自治体の告知を直接ご確認くださることをお勧めします。 それでは、いただいた点について順に見ていきましょう。
2月の補助金算定についての変更・対応
現行の加算について
特定処遇改善加算T
処遇改善加算T
ベア加算T
2月からの変更点
特養で0.9%に相当する補助金を申請し、職員に分配が必要。
2月と3月分は一時金としての全額配布が可能。
4月以降は2/3以上を賃金改善に分配。定期的支給手当も含む。
利用者負担の増加なし(国保連への請求禁止)
疑問点に対する回答:
2月の補助金としては、6000円相当の0.9%の補助金の新規申請および分配が追加要件として含まれていると理解しています。ただし、改善の具体的な配布方法や算定の詳細については発表された要綱を確認する必要があります。
6月の一本化に伴う変更
現行の加算要件に対する変更
加算率に補助金の算定率を追加して算定。
職場環境要件が細分化(令和7年から対応)
見える化要件が変更、報告内容の具体化
グループごとの分配ルール廃止
疑問点に対する回答:
来年度までは、現行の加算維持に必要なのは、補助金の算定率の追加を含む加算の算定および分配と理解しています。職場環境要件に関しては、改定後も1年間の猶予期間が設けられており、令和7年までに対応すれば問題ないとされています。 新たに対応が必要な要件:
職場環境要件(1年間の猶予あり)
ご認識の通りで、職場環境要件の対応には猶予期間が設けられておりますが、他にも報告内容の具体化や、加算率の見直しなどにも注意が必要かもしれません。 改めて強調しますが、最新かつ詳細な情報は関連する告知や要綱を確認することが大切です。必要があれば、所管の行政機関に直接問い合わせを行うこともオススメします。 ご確認いただいたうえで何か不明点や疑問点があれば、いつでもお問い合わせください。
補助金の要件は何ですか?
6月の一本化による変化は何ですか?
事業所が対応すべき要件は何ですか?
何でも聞いてください。
メンテ

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