ややこしい ( No.17 ) |
- 日時: 2025/11/10 16:59
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:auPZvj/g
- まこと様
>通所介護だけでも総合事業が2つ、介護保険が1つあります。 >この場合でも購入限度数や補助金は1事業所という扱いということっぽいですよね? 補助金の取扱は、以下の通りです。 ・介護サービス事業所が申請できる。 ・介護予防サービスのみを実施している介護事業所においては、介護予防サービスを介護サービスに読み替えて申請できる。 つまり、素直にこの文章を解釈すると、介護保険サービス事業所と介護予防サービス事業所を一体として運営している場合は介護保険サービス事業所の補助金申請が可能。介護サービス事業と一体として運用していない介護予防サービス事業所単独の事業所は、補助金の申請が可能となります。
したがって、総合事業と介護サービス事業を一体として運営している場合は、事業所番号が違っても同一事業所として申請する形になります。 カードリーダー(又はスマートフォン)は、事業所番号ごとに1台は必要になるため、総合事業で1台、介護サービス事業で1台の2台が必要になるので、補助金申請は1事業所として、必要な台数は2事業として計算することになります。
まこと様のケースでは、介護保険と総合事業を一体とした事業所で補助金申請。介護予防単独の事業所で補助金申請の2事業所で補助金ができます。 カードリーダー(又はスマートフォン)は、各事業所番号について必要なので、最低3台必要になります。
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