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[16401] 施設で法人クレジットカード導入を検討しています。
日時: 2016/02/18 16:28
名前: ふる ID:D0TAatFI メールを送信する

定員80名の特養の事務員をしています。

現在、施設の備品を購入する際に1時的に職員への立替払い処理をしています。

昨年の指導監査の際、立替はやめて仮払いするよう指導(助言)がありました。

そこで、法人クレジットカードを作成し、クレジット決済にしてはどうかと

考えていますが、既に法人クレジットカードを導入されていらっっしゃる法人

(施設)様がありましたら、作成・運用等の留意点についてご教授願います。

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今回も長文失礼 ( No.18 )
日時: 2016/02/25 12:47
名前: Dath Row Immate ID:84BQNH0g

ふるさま
回答まで時間がかかりごめんなさい。

定額資金前渡法(インプレストシステム) の説明はこれがわかりやすいと思います。
ttp://www.get-boki.com/archives/27/31/000053.html

「出納職員は購買職員(消耗品購入者)に必要経費を前渡しなければならないとの表記が(検索した限りでは)見当たりません」の疑問は、出納職員が図の用度係と思ってください。

そもそもモデル経理規程や経理規程準則等おかみが考えた社福の会計マニュアルには職員の立替=私人の財布は100%想定されていません。ただその根拠に法や明文を求めても答えは見つかりません。(根拠として考えられるのは後述します)
しかし禁止が明文されていなくても職員の財布をあてにした会計処理は運営指導で指摘されるリスクがとても高いことははっきりしています。それさえ覚悟し、かつ適切な処理が出来ると確信を持てるのであれば行ってもいいじゃないでしょうか。

さて社福の会計において個人の財布が想定外である理由ですが、社福という団体に「モデル規程」、「経理規程準則」を課した目的、あるいは「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」なんか読めば当然導かれる結論です。昭和51年1月31日厚生省社会局長、児童家庭局長連名通知「社会福祉施設を経営する社会福祉法人の経理規程準則の制定について」で示された目的は「主として措置費等公的資金の収支を明瞭にし、その受託責任を明らかにすることを基本的な目的」とされていました。何度も言うように公金を扱える法人なので役所的な感覚の金銭処理を求めているんです。「社福は公金を扱うんだ。個人の財布も公の金庫も混在する会計処理を行っていれば、中にはデタラメやるやつも現れるだろ!手堅いくらいが当たり前だ!」という実例あるいは経験に基づく会計技術的助言or指導ですね。

 役所においても私的立替を禁止は明文されていないようですが、それでも無理に根拠を求めようとすれば地方自治法第232条の5第2項となるでしょう。
2 普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座振替の方法によつてこれをすることができる。
これらの方法以外は、支出できないという解釈です。できないものなので、わざわざ禁止条例を制定しなくてもいいとの判断もあれば禁止条例を制定し私的立替を禁止している都道府県もあります。

民間の方や株式会社の方には理解いただけないと思いますが、役所では私的立替をした職員が懲戒処分を受けたり監査委員から指摘さる文化なのです。

さて、モデル規程を読まれたのであれば社会福祉法人は、モノを買う時にも所定の手続き、会計責任者や専決権者の確認=決裁が必要なのはお分かりだと思います。
また、お金を支払う時も同じ様に所定の手続きが必要です。この様にモノを買う、支払うという一連の行為に数多くの手順、書類による確認を求めています。

ここで考えられる私的立替A,B考えてみます。
A 会計責任者の山田さんが、介護職員の田中さん対して「お前の財布で紙おむつを買ってきてくれ。領主書忘れるなよ。月末に立て替え分払うからな」

この場合には会計責任者の命令なので確認は完了しており、モノを買う時の手続きは満たされているとします。(ただし証拠書等はなにもなく事務処理としてはNGです)しかし、支払いの方法が手順を踏んでいないことになります。

つぎの立て替えの例です。
B 介護職員の山田さんはホームセンターで役に立つ道具を見つけたので、自分の財布で購入し職場に領収書を渡し立て替え金を請求した。
この場合には執行伺い(モノを買っていいかの決裁)、支出命令、支払まで全部一人で行っています。完全にNGですね。硬い上司であれば絶対に決裁しません。ホームセンターで山田さんが電話をかけてきて購入してよいかの確認があったのであれば認めるかもしれませんが。

ながながと書いてしまいましたが、私的立替は「モノを購入する手続き」「支払う手続き」いずれもそれらに反するものなのです。 

さて疑問の「金銭の支払いについては、・・・・領収書を徴しなければならない」ですがモデル経理規程ではその表現を見つけられませんでした。

特養の事務員さま
お気持ちはわかります。しかし現実的な話をすれば以下に示す国が定めた社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)が基本になります。

1 管理組織の確立
(1)法人における予算の執行及び資金等の管理に関しては、あらかじめ運営管理責任者を定める等法人の管理運営に十分配慮した体制を確保すること。
また、内部牽制に配意した業務分担、自己点検を行う等、適正な会計事務処理に努めること。
(2)会計責任者については理事長が任命することとし、会計責任者は取引の遂行、資産の管理及び帳簿その他の証憑書類の保存等会計処理に関する事務を行い、又は理事長の任命する出納職員にこれらの事務を行わせるものとする。
-以下引用終わり-
クレカの使用は最終的にはこの方針に対抗できるか否かだと思います。実際に法人クレカを使用している社福があるので、不可能ではありませんが、私の主張はたまにしか使用しないクレカために運営指導通用する内部けん制が担保されていることを明白に理解せしめる規程やルール作りを考えれば、小口現金と概算の方が楽じゃないのかということです。

反対に、クレカの件数が多いことを想定すれば、それらルール作りをしても楽になることは間違いありませんが、反対に管理上取引ごとに未払いを立てないとまずいことになり経理が煩雑になる気も致します。ここらへんの見合いは、会計士や社福に明るい税理士にでも確認されたほうがすっきりするかもしれませんね。

同じことを何度も書きますが、
国が示した社福の会計ルールは、民間や株式会社の感覚にすれば、ナンセンスで無駄に感じることが多いと思います。これは民間より役所のルールに近いためです。

介護保険の運営規程は、株式会社も社福もイコールコンディションです。その側面を感がえれば会計のルールも同じで良いのではと思えますが、方や法人税や補助金のあり方は全く違います。税や補助(措置費)を受けることができるという側面は役所に近いものなのです。それゆえ会計のルールも違うと考えてはいかがでしょうか。

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